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事故物件取引士とは、事故物件、訳あり物件、また告知事項のある不動産の専門的知識を習得し、安心して取引ができるように様々な知識を持っていることを表す当協会が認定する資格です。
不動産所有者に対しての相談や、物件の調査、トータル面でのサポート役として、特殊清掃、形見の整理、また、弁護士を始め各士業と協力し、事故物件の取引を安全に進めてまいります。
※商標登録のお知らせ
この度、当協会が特許庁へ出願していた「事故物件取引士」が令和2年11月2日に商標登録されましたのでお知らせします。