事故物件×心理的瑕疵物件
事故物件と聞くとマイナスのイメージを持たれる方が一般的だと思います。
事故物件の中でも本日は「心理的瑕疵物件」についてお話しします。
心理的瑕疵とは、不動産自体に問題はないものの、住む人に心理的な抵抗を与える欠陥を意味します。
不動産売却の際、売主は心理的瑕疵があることを買主に必ず告知しなければなりません。
「心理的瑕疵」を簡単に説明するのであれば、”事情を知らなければ気にならないが、知っていると住みたくなくなる事情”があることです。
「心理的瑕疵」の代表的なものは
・建物内(または敷地内)で死亡した者がいる
・お墓に隣接している
・その他心理的に住みたくなくなる事情がある場合 など
新たにその不動産を購入する者からすると、その不動産で過去に亡くなった人がいるならば、購入を躊躇したくなります。
ただ、判断が難しいのは、「心理的瑕疵」は買主によって気になる人、気にならない人がいることです。
また、亡くなり方も様々でその亡くなった状況でも判断が変わってきます。
他殺、自殺、病死、自然死、、、殺人が起きた不動産は嫌だけど、自然死なら気にしない。
自然死だろうと人が亡くなっている事実が気になる。これは買主によって様々です。
売主側から考えると、「心理的瑕疵」は売却価格を下げる要因に他ならないため、その不動産で亡くなった事実がある以上、大きな影響を受ける事になります。
弊社は事故物件専門で「心理的瑕疵」のある不動産でも価値を見出し、再販・運用することが可能です。
事故物件が理由で不動産を売却できずに困っている方はぜひ一度弊社へご相談ください。
フリーダイヤル、LINEからも無料相談承ります。